<施設警備業務関係>
1 施設警備業務1級及び2級の配置基準の拡充
施設警備業務の更なる実施の適正を図り、もって良質な施設警備業務の提供を担保するため、次の点を踏まえた上で同業務の1級及び2級の配置基準の拡充を警察庁生活安全企画課に要望するべきである。
① 国の官公庁関係の施設については、国家公安委員会規則において配置基準を規定する。
② 地方の官公庁関係の施設については、現行の交通誘導警備業務の配置基準と同様に、各都道府県公安委員会規則において、それぞれ配置基準を規定する。
2 建築保全業務労務単価(施設警備業務の労務単価)の4 7都道府県公表
現在、建築保全業務労務単価については、主要10都市のみ公表されており、かつ公共工事設計労務単価と違い参考単価となっている。このため、国土交通省官庁営繕部に対し、次の点を要望するべきである。
① 建築保全業務労務単価を4 7都道府県全てで公表してほしい。
② その後、可能であれば政府予算執行と同様に、公共工事設計労務単価に準ずる単価にしてほしい。
<交通誘導、雑踏警備業務関係>
① 現在、交通誘導警備業務については、2級の配置基準は規定されているが、1級の配置基準については何ら規定されていない。このため、危険度が高い道路(例えば高速道路)については、1級の配置基準を規定するべきである。
併せて、今後、AIを活用した交通誘導警備業務も増加していくことが予想されることから、交通誘導警備業務のオペレーションについても何らかの制度設計を検討するべきである。
② 雑踏警備業務についても、1級の配置基準を明確にし、施設警備業務•交通誘導警備業務と同様に、適正料金を確保できるように努力していくべきである。
<各種検定の定期講習>
検定合格警備員の知識及び技能を維持・向上させるため、現に従事する種別の警備業務に係る検定について、5年ごとの更新講習の受講を義務付けるべきである。
※参考
応急危険度判定士は5年に1回、宅建士についても5年に1回の切り替え講習がある。また、第1種、2種の消防点検についても5年に1回の切り替え講習がある。

