■ 公共工事設計労務単価の構成 |
①基本給相当額 単価に含まれない賃金、手当、経費 ①時間外、休日及び深夜の労働いついての割増賃金
留意事項
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■ 平成28年~令和3年 「交通誘導警備員」の「労務単価」の推移
<所定労働時間内1日8時間当たり>(単価:円)
□ 交通誘導員→平成26年度2月より「交通誘導警備員」に変更(国交省)
□ 平成28年~令和3年 「交通誘導警備員」の「労務単価」の推移(普通作業員・軽作業員付き)
■ 上記表における技術者の区分
区 分 | 定 義 |
交通誘導警備員A | 警備業者の警備員( 警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。) で、交通誘導警備業務( 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 |
交通誘導警備員B | 警備業者の警備員で、交通誘導警備員A 以外の交通の誘導に従事する者 |
■令和3年度建築保全業務労務単価 国土交通省リンク https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_fr2_000001.html |
建築保全業務労務単価は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が毎年実施している建築保全業務労務単価の実態調査結果に基づいて決定したもので、建築保全業務積算要領の技術者区分にそった賃金の単価である。 日割基礎単価 2.日割基礎単価に含まれない賃金、手当 割増基礎単価
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■ 宿直単価
現場に宿直する場合の1回当たりの定額単価(単位:円/回)
地 区 | 宿直単価 (単位:円/回) | |
全 国 |
令和3年度 |
4,000 |
令和2年度 |
3,900 | |
平成31年度 |
3,800 | |
平成30年度 |
3,800 | |
平成29年度 |
3,800 | |
平成28年度 |
4,000 | |
平成27年度 |
4,200 | |
平成26年度 |
3,700 | |
平成25年度 |
3,400 |
留意事項
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■ 上記表における技術者の区分
区 分 | 技能・実務経験等 |
警備員A | 施設警備1級の検定資格を有する者、若しくは警備業務について、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験6年以上程度の者 |
警備員B | 施設警備2級の検定資格を有する者、若しくは警備業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上6年未満程度の者 |
警備員C | 警備業務について、警備員A又は警備員Bの指示に従って作業を行う能力を有し、実務経験3年未満程度の者 |
■ 参考 令和3年度公共工事設計労務単価の資料ダウンロード方法 |
国土交通省ホームページ>公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について>令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価記者発表ページへ)>報道発表資料(pdf形式)で閲覧出来ます。 |
■ 参考資料 1
公共工事設計労務単価 (交通誘導警備員)
平成8年~令和3年度労務単価<所定労働時間内1日8時間当たり>(単価:円)
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令和2年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名
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最低賃金時間額【円】 | 引上げ額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 861 | (861) | 0 | 令和元年10月3日 |
青 森 | 793 | (790) | 3 | 令和2年10月3日 |
岩 手 | 793 | (790) | 3 | 令和2年10月3日 |
宮 城 | 825 | (824) | 1 | 令和2年10月1日 |
秋 田 | 792 | (790) | 2 | 令和2年10月1日 |
山 形 | 793 | (790) | 3 | 令和2年10月3日 |
福 島 | 800 | (798) | 2 | 令和2年10月2日 |
茨 城 | 851 | (849) | 2 | 令和2年10月1日 |
栃 木 | 854 | (853) | 1 | 令和2年10月1日 |
群 馬 | 837 | (835) | 2 | 令和2年10月3日 |
埼 玉 | 928 | (926) | 2 | 令和2年10月1日 |
千 葉 | 925 | (923) | 2 | 令和2年10月1日 |
東 京 | 1,013 | (1,013) | 0 | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1,012 | (1,011) | 1 | 令和2年10月1日 |
新 潟 | 831 | (830) | 1 | 令和2年10月1日 |
富 山 | 849 | (848) | 1 | 令和2年10月1日 |
石 川 | 833 | (832) | 1 | 令和2年10月7日 |
福 井 | 830 | (829) | 1 | 令和2年10月2日 |
山 梨 | 838 | (837) | 1 | 令和2年10月9日 |
長 野 | 849 | (848) | 1 | 令和2年10月1日 |
岐 阜 | 852 | (851) | 1 | 令和2年10月1日 |
静 岡 | 885 | (885) | 0 | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 927 | (926) | 1 | 令和2年10月1日 |
三 重 | 874 | (873) | 1 | 令和2年10月1日 |
滋 賀 | 868 | (866) | 2 | 令和2年10月1日 |
京 都 | 909 | (909) | 0 | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 | (964) | 0 | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 900 | (899) | 1 | 令和2年10月1日 |
奈 良 | 838 | (837) | 1 | 令和2年10月1日 |
和歌山 | 831 | (830) | 1 | 令和2年10月1日 |
鳥 取 | 792 | (790) | 2 | 令和2年10月2日 |
島 根 | 792 | (790) | 2 | 令和2年10月1日 |
岡 山 | 834 | (833) | 1 | 令和2年10月3日 |
広 島 | 871 | (871) | 0 | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 | (829) | 0 | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 796 | (793) | 3 | 令和2年10月4日 |
香 川 | 820 | (818) | 2 | 令和2年10月1日 |
愛 媛 | 793 | (790) | 3 | 令和2年10月3日 |
高 知 | 792 | (790) | 2 | 令和2年10月3日 |
福 岡 | 842 | (841) | 1 | 令和2年10月1日 |
佐 賀 | 792 | (790) | 2 | 令和2年10月2日 |
長 崎 | 793 | (790) | 3 | 令和2年10月3日 |
熊 本 | 793 | (790) | 3 | 令和2年10月1日 |
大 分 | 792 | (790) | 2 | 令和2年10月1日 |
宮 崎 | 793 | (790) | 3 | 令和2年10月3日 |
鹿児島 | 793 | (790) | 3 | 令和2年10月3日 |
沖 縄 | 792 | (790) | 2 | 令和2年10月3日 |
全国加重平均額 | 902 | (901) | 1 | - |
※括弧書きは、令和元年度地域別最低賃金
より詳しい内容は、厚生労働省・地域別最低賃金の全国一覧のサイトをご覧ください。
厚生労働省・地域別最低賃金の全国一覧
■ 保険料納入告知額・領収済額通知書(例)
当社が某ゼネコンと契約を交わす際に、本通知書の提出を求められました。
保険加入の義務を果たしているか、保険料はきちんと納付されているかを確認する為と思われます。
(クリックで実寸表示、印刷可能です)
※上記は警備員に説明するための資料 (社会保険労務士・社会保険事務所の添削を受けた簡単な資料です。)
■ 加入期間について |
年金を受給するために最低限必要な資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間との 合算期間)は、これまで25年間とされていましたが、これを10年間に短縮する法律(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)が国会で成立し、2017年8月1日から施行されました。 また、年金保険料の納め忘れがある場合、さかのぼって納められるのは、これまで過去2年分まででしたが、2011年8月に成立した法律(国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律)により、2012年10月1日から3年間にかぎり、過去10年分さかのぼって保険料を追納することで、年金受給権につながる納付期間を増やすことができるようになりました。 さらに、障害や死亡の直前に14ヶ月以上加入していれば、けがなどで障害を負ったときの障害年金や、本人が亡くなった後、遺族は遺族年金を受け取ることができます。 |
■ 参考資料 2
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国土交通省交通誘導員の計上区分
適用基準 「国土交通省土木工事標準積算基準書」(共通編)ii-5 仮設工23交通誘導警備員
平成28年度版 土木工事積算基準マニュアルより引用
土木工事積算基準書体系ツリー概要
当社の警備見積書には、下記資料を添付しています。
□ 具体的な見積書の参考例
■ (「その他の請負に類する契約」の範囲) |
□ 改正令附則第4条第5項では、工事の請負に係る契約に類する契約として、「測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及ぴ監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)」と規定していますが、「その他の請負に係る契約」及び「委任その他の請負lこ類する契約」とは、どのような契約をいうのですか。 |
{答} 「その他の請負に係る契約」としては、例えば、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約が、また、「委任その他の請負に類する契約」としては、例えば、検査、検定等の事務処理の委託、市場調査その他の調査に係る契約が考えられます。 な お、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となるのは、これらの契約のうち、仕事の目的物の引渡 しが一括して行われることとされているなど一定の要件を満たすものに限られます(改正令附則4⑤)から、個々の契約内容により経過措置の適用の有無を判断 するととになります。 |
◯
■ (目的物の引渡しを要しない請負等の契約に関する取扱い) |
□ 改正令附則第4条第5項に規定する工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」が要件とされていますが、目的物の引渡しを要しない請負等の契約の場合には、この要件を満たさないことになるのですか。 |
{答} ① ーの契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習がある場合 |
■ 参考資料 3
健康保険等の記入欄が入った作業員名簿のサンプルです。(クリックで実寸サンプル表示、印刷可能です)
□ 10人用
平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価について
(目的物の引渡しを要しない請負等の契約に関する取扱い)