■ 公共工事設計労務単価の構成 |
①基本給相当額 単価に含まれない賃金、手当、経費 ①時間外、休日及び深夜の労働いついての割増賃金
留意事項
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■ 平成28年~令和4年 「交通誘導警備員」の「労務単価」の推移
<所定労働時間内1日8時間当たり>(単価:円)
□ 交通誘導員→平成26年度2月より「交通誘導警備員」に変更(国交省)
□ 平成28年~令和4年 「交通誘導警備員」の「労務単価」の推移(普通作業員・軽作業員付き)
■ 上記表における技術者の区分
区 分 | 定 義 |
交通誘導警備員A | 警備業者の警備員( 警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。) で、交通誘導警備業務( 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 |
交通誘導警備員B | 警備業者の警備員で、交通誘導警備員A 以外の交通の誘導に従事する者 |
■ 令和4年度建築保全業務労務単価
国土交通省リンク 報道発表資料・令和4年度建築保全業務労務単価について
建築保全業務労務単価は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が毎年実施している建築保全業務労務単価の実態調査結果に基づいて決定したもので、建築保全業務積算要領の技術者区分にそった賃金の単価である。 日割基礎単価 1.日割基礎単価は次の①~③で構成される ①基本給相当額 ②基準内手当(家族手当、住宅手当、通勤手当等) ③臨時の給与(賞与等) 2.日割基礎単価に含まれない賃金、手当 割増基礎単価 |
■ 宿直単価
現場に宿直する場合の1回当たりの定額単価(単位:円/回)
地 区 | 宿直単価 (単位:円/回) | |
全 国 | 令和4年度 | 4,100 |
令和3年度 | 4,000 | |
令和2年度 | 3,900 | |
平成31年度 | 3,800 | |
平成30年度 | 3,800 | |
平成29年度 | 3,800 | |
平成28年度 | 4,000 | |
平成27年度 | 4,200 | |
平成26年度 | 3,700 | |
平成25年度 | 3,400 |
留意事項
- 本単価は、建築保全業務共通仕様書を適用し、建築保全業務積算基準及び同積算要領を基に、保全業務を委託する際の保全業務費を積算するために用いるものであり、外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払賃金を拘束するものではない。
- 日割基礎単価は、正規の勤務時間内に業務を行う場合の1日(8時間)当たりの単価であ
る。 - 本単価は、労働者に支払われる賃金にかかるものであり、直接物品費、業務管理費及び
一般管理費等の諸経費は含まれていない。
■ 建築保全業務労務単価
■ 上記表における技術者の区分
区 分 | 技能・実務経験等 |
警備員A | 施設警備1級の検定資格を有する者、若しくは警備業務について、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験6年以上程度の者 |
警備員B | 施設警備2級の検定資格を有する者、若しくは警備業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上6年未満程度の者 |
警備員C | 警備業務について、警備員A又は警備員Bの指示に従って作業を行う能力を有し、実務経験3年未満程度の者 |
■ 参考 令和4年度公共工事設計労務単価の資料ダウンロード方法 |
国土交通省ホームページ>公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について>令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価記者発表ページへ)>報道発表資料(pdf形式)で閲覧出来ます。 |
■ 公共工事設計労務単価 (交通誘導警備員)
平成8年~令和4年度労務単価<所定労働時間内1日8時間当たり>(単価:円)
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■ 令和3年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名
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最低賃金時間額【円】 | 引上げ額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 889 | (861) | 28 | 2021年10月1日 |
青 森 | 821 | (793) | 28 | 2021年10月6日 |
岩 手 | 821 | (793) | 28 | 2021年10月2日 |
宮 城 | 853 | (825) | 28 | 2021年10月1日 |
秋 田 | 820 | (792) | 28 | 2021年10月1日 |
山 形 | 821 | (793) | 28 | 2021年10月2日 |
福 島 | 828 | (800) | 28 | 2021年10月1日 |
茨 城 | 882 | (854) | 28 | 2021年10月1日 |
栃 木 | 882 | (854) | 28 | 2021年10月1日 |
群 馬 | 865 | (837) | 28 | 2021年10月2日 |
埼 玉 | 956 | (928) | 28 | 2021年10月1日 |
千 葉 | 953 | (925) | 28 | 2021年10月1日 |
東 京 | 1041 | (1,013) | 28 | 2021年10月1日 |
神奈川 | 1040 | (1,012) | 28 | 2021年10月1日 |
新 潟 | 859 | (831) | 28 | 2021年10月1日 |
富 山 | 877 | (849) | 28 | 2021年10月1日 |
石 川 | 861 | (833) | 28 | 2021年10月7日 |
福 井 | 858 | (830) | 28 | 2021年10月1日 |
山 梨 | 866 | (838) | 28 | 2021年10月1日 |
長 野 | 877 | (849) | 28 | 2021年10月1日 |
岐 阜 | 880 | (851) | 28 | 2021年10月1日 |
静 岡 | 913 | (885) | 28 | 2021年10月2日 |
愛 知 | 955 | (927) | 28 | 2021年10月1日 |
三 重 | 902 | (874) | 28 | 2021年10月1日 |
滋 賀 | 896 | (868) | 28 | 2021年10月1日 |
京 都 | 937 | (909) | 28 | 2021年10月1日 |
大 阪 | 992 | (964) | 28 | 2021年10月1日 |
兵 庫 | 928 | (900) | 28 | 2021年10月1日 |
奈 良 | 866 | (838) | 28 | 2021年10月1日 |
和歌山 | 859 | (831) | 28 | 2021年10月1日 |
鳥 取 | 820 | (792) | 28 | 2021年10月6日 |
島 根 | 820 | (792) | 28 | 2021年10月2日 |
岡 山 | 862 | (834) | 28 | 2021年10月2日 |
広 島 | 899 | (871) | 28 | 2021年10月1日 |
山 口 | 857 | (829) | 28 | 2021年10月1日 |
徳 島 | 824 | (796) | 28 | 2021年10月1日 |
香 川 | 848 | (820) | 28 | 2021年10月1日 |
愛 媛 | 821 | (793) | 28 | 2021年10月1日 |
高 知 | 820 | (792) | 28 | 2021年10月2日 |
福 岡 | 870 | (842) | 28 | 2021年10月1日 |
佐 賀 | 820 | (792) | 28 | 2021年10月6日 |
長 崎 | 821 | (793) | 28 | 2021年10月2日 |
熊 本 | 821 | (793) | 28 | 2021年10月1日 |
大 分 | 820 | (792) | 28 | 2021年10月6日 |
宮 崎 | 821 | (793) | 28 | 2021年10月6日 |
鹿児島 | 821 | (793) | 28 | 2021年10月2日 |
沖 縄 | 820 | (792) | 28 | 2021年10月8日 |
全国加重平均額 | 930 | (902) | 28 | - |
※括弧書きは、令和2年度地域別最低賃金
より詳しい内容は、厚生労働省・地域別最低賃金の全国一覧のサイトをご覧ください。
厚生労働省・地域別最低賃金の全国一覧
■ 必要経費の内訳
■ 国土交通省交通誘導員の計上区分
適用基準 「国土交通省土木工事標準積算基準書」(共通編)ii-5 仮設工23交通誘導警備員
□ 平成28年度版 土木工事積算基準マニュアルより引用
□ 令和3年度版 土木工事積算基準マニュアルより引用
■ 土木工事積算基準書体系ツリー概要
■ 参考資料 近畿警備 警備見積書例
当社の警備見積書には、下記資料を添付しています。
□ 法定福利費を表示した警備請負見積書の例
□ 具体的な見積書の参考例
■ (「その他の請負に類する契約」の範囲) |
□ 改正令附則第4条第5項では、工事の請負に係る契約に類する契約として、「測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及ぴ監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)」と規定していますが、「その他の請負に係る契約」及び「委任その他の請負lこ類する契約」とは、どのような契約をいうのですか。 |
{答} 「その他の請負に係る契約」としては、例えば、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約が、また、「委任その他の請負に類する契約」としては、例えば、検査、検定等の事務処理の委託、市場調査その他の調査に係る契約が考えられます。 な お、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となるのは、これらの契約のうち、仕事の目的物の引渡 しが一括して行われることとされているなど一定の要件を満たすものに限られます(改正令附則4⑤)から、個々の契約内容により経過措置の適用の有無を判断 するととになります。 |
■ (目的物の引渡しを要しない請負等の契約に関する取扱い) |
□ 改正令附則第4条第5項に規定する工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」が要件とされていますが、目的物の引渡しを要しない請負等の契約の場合には、この要件を満たさないことになるのですか。 |
{答} 目的物の引渡しを要しない請負等の契約であっても、例えば、運送、設計、測量などで、その約した役務の全部の完了が一括して行われるとととされているものは、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件を満たすこととなります。 一方で、例えば、月極めの警備保障又はメンテナンス契約のように期間極めの契約の場合には、その約した役務の全部の完了が一括して行われるものではありませんから「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件を満たしません。 なお、次の①、②に掲げるような場合には、請負等の契約に係る目的物の引渡しが部分的に行われるとしても、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件を満たすこととなります。 ① ーの契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習がある場合 ② ーの建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習がある場合 |