■ 労務単価 ■

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公共工事設計労務単価の構成

  • 公共工事設計労務単価は、次の①~④で構成される

  ①基本給相当額
  ②基準内手当(当該触手の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当)
  ③臨時の給与(賞与等)
  ④実物給与(食事の支援等)

公共工事設計労務単価の構成

単価に含まれない賃金、手当、経費

  ①時間外、休日及び深夜の労働いついての割増賃金
  ②各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
  ③現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費

  • 例えば、交通誘導警備員A、Bの単価については、警備会社に必要な諸経費(現場管理費及び一般管理費等は含まれていない

留意事項

  • 公共工事設計労務単価は公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、以下の点について十分留意すること
  • 下請け契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではないこと
  • 本単価に含まれる賃金の範囲は「公共工事設計労務単価の構成」のとおりであり、「単価に含まれない賃金、手当、経費」に示すものは含まなれないこと(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている)
公共工事設計労務単価R5
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平成29年~令和6年 「交通誘導警備員」の「労務単価」の推移

<所定労働時間内1日8時間当たり>(単価:円)
交通誘導員→平成26年度2月より「交通誘導警備員」に変更(国交省)

労務単価推移表(H28~R6)
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平成28年~令和6年 「交通誘導警備員」の「労務単価」の推移(普通作業員・軽作業員付き)

労務単価推移表(H28~R6)普通作業員・軽作業員推移付き

上記表における技術者の区分

区分定義
交通誘導警備員A警備業者の警備員( 警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。) で、交通誘導警備業務( 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員
交通誘導警備員B警備業者の警備員で、交通誘導警備員A 以外の交通の誘導に従事する者
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 令和6年度建築保全業務労務単価 

国土交通省リンク 報道発表資料・令和6年度建築保全業務労務単価について

 建築保全業務労務単価は、国土交通省官庁営繕部が毎年度実施している建築保全業務労務費の調査に基づいて作成しているものである。
 本単価は、各省各庁の施設管理者が、建築保全業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)を適用する業務に関し、建築保全業務積算基準(以下「積算基準」という。)及び建築保全業務積算要領(以下「積算要領」という。)により官庁施設の建築保全業務に係る費用における直接人件費を積算するための参考単価である。
 また、本単価は積算要領に掲げる技術者区分に応じて作成している。

    

(1)建築保全業務労務単価の構成
建築保全業務労務単価は、次の①~③で構成される。
  ① 日割基礎単価
  ② 割増基礎単価率
  ③ 宿直単価

(2)日割基礎単価
日割基礎単価は、正規の勤務時間内に業務を行う場合の1日(8時間)当たりの単価である。
1)日割基礎単価は、次の①~③で構成される(図-1)。
  ① 基本給相当額
  ② 基準内手当(家族手当、住宅手当、通勤手当等)
  ③ 臨時の給与(賞与等)

2)次の賃金、手当、経費は日割基礎単価に含まれない。
  ① 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
  ② 各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当
  ③ 業務管理費(法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費

(図-1)

平成29年度建築保全業務労務単価

(3)割増基礎単価率
割増基礎単価率は、日割基礎単価に乗じて割増基礎単価を算出するための率である。
なお、割増基礎単価は、正規の勤務時間を超えて業務を行う場合の時間外単価や午後10時から午前5時までの時間帯に業務を行う場合の夜勤単価を算出するための基礎となる1時間当たりの単価である。

留意事項
本単価は、共通仕様書を適用する業務に関する費用を積算基準及び積算要領に基づき算出するためのものであり、業務内容が通常と異なる場合で、本単価によりがたい場合(特に高度な技能、経験等を有する者を従事させる必要がある場合を含む)は、当該保全業務の内容に応じて適正に積算する。
また本単価は、外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払賃金を拘束するものではない。

宿直単価
  現場に宿直する場合の1回当たりの定額単価(単位:円/回)

地区宿直単価  (単位:円/回)
全 国令和6年度4,700
令和5年度4,300
令和4年度4,100
令和3年度4,000
令和2年度3,900
平成31年度3,800
平成30年度3,800
平成29年度3,800
平成28年度4,000
平成27年度4,200
平成26年度3,700
平成25年度3,400

留意事項      

  1. 本単価は、各省各庁の施設管理者が、建築保全業務共通仕様書を適用する業務に関し、建築保全業務積算基準及び建築保全業務積算要領により官庁施設の建築保全業務に係る費用における直接人件費を積算するための参考単価である。
  2. 日割基礎単価には、時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれていない。
  3. 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、業務管理費(法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。(例えば、清掃員の単価については清掃会社に必要な諸経費は含まれていない。)
  4. 法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等は、積算上、業務管理費に含まれている。
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建築保全業務労務単価

R6建築保全業務労務単価
R6建築保全業務労務単価

上記表における技術者の区分

区 分技能・実務経験等
警備員A施設警備1級の検定資格を有する者、若しくは警備業務について、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験6年以上程度の者
警備員B施設警備2級の検定資格を有する者、若しくは警備業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上6年未満程度の者
警備員C警備業務について、警備員A又は警備員Bの指示に従って作業を行う能力を有し、実務経験3年未満程度の者
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参考 令和6年度公共工事設計労務単価の資料ダウンロードリンク

国土交通省ホームページ>令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について>報道発表資料(pdf形式)で閲覧出来ます。

【改訂後の単価のポイント】

1.今回の決定により、全国全職種単純平均で前年度比5.9%引き上げられることになります。(資料1)

2.また、必要な法定福利費相当額を加算するなどの措置を行った平成25年度の改訂から
  12年連続の引き上げにより、全国全職種加重平均値が23,600円となりました。(資料2)

3.労務単価には、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていません。
  よって、下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から値引くことは不当行為です。(資料3)

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公共工事設計労務単価 (交通誘導警備員

平成7年~令和5年度労務単価<所定労働時間内1日8時間当たり>(単価:円)

 ↓クリックで拡大

公共工事設計労務単価 全国R5
  • 平成23年度の岩手県・福島県・宮城県の青字は、農林水産省および国土交通省において東日本大震災を受け、建設企業への調査や統計調査の結果をもとに補正された 東北3県の平成23年度公共工事設計労務単価です。
    上段:平成23年3月25日 国土交通省発表
    下段:平成24年2月17日 国土交通省発表(平成24年2月20日から反映)
  • 平成24年度、25年度、26年度、27年度については、「建設労働者の雇用に伴い必要な経費の表示(試行)」(国土交通省発表)を 表記しています。
    上段:公共工事設計労務単価
    下段:公共工事設計労務単価+必要経費(法定福利費の事業主負担額、労務管理費、宿舎費等)(試算値)
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令和5年度地域別最低賃金改定状況

都道府県名最低賃金時間額【円】引上げ額【円】発効年月日
北海道960(920)40令和5年10月1日
青 森898(853)45令和5年10月7日
岩 手893(854)39令和5年10月4日
宮 城923(883)40令和5年10月1日
秋 田897(853)44令和5年10月1日
山 形900(854)46令和5年10月14日
福 島900(858)42令和5年10月1日
茨 城953(911)42令和5年10月1日
栃 木954(913)41令和5年10月1日
群 馬935(895)40令和5年10月5日
埼 玉1028(987)41令和5年10月1日
千 葉1026(984)42令和5年10月1日
東 京1113(1072)41令和5年10月1日
神奈川1112(1071)41令和5年10月1日
新 潟931(890)41令和5年10月1日
富 山948(908)40令和5年10月1日
石 川933(891)42令和5年10月8日
福 井931(888)43令和5年10月1日
山 梨938(898)40令和5年10月1日
長 野948(908)40令和5年10月1日
岐 阜950(910)40令和5年10月1日
静 岡984(944)40令和5年10月1日
愛 知1027(986)41令和5年10月1日
三 重973(933)40令和5年10月1日
滋 賀967(927)40令和5年10月1日
京 都1008(968)40令和5年10月6日
大 阪1064(1023)41令和5年10月1日
兵 庫1001(960)41令和5年10月1日
奈 良936(896)40令和5年10月1日
和歌山929(889)40令和5年10月1日
鳥 取900(854)46令和5年10月5日
島 根904(857)47令和5年10月6日
岡 山932(892)40令和5年10月1日
広 島970(930)40令和5年10月1日
山 口928(888)40令和5年10月1日
徳 島896(855)41令和5年10月1日
香 川918(878)40令和5年10月1日
愛 媛897(853)44令和5年10月6日
高 知897(853)44令和5年10月8日
福 岡941(900)41令和5年10月6日
佐 賀900(853)47令和5年10月14日
長 崎898(853)45令和5年10月13日
熊 本898(85345令和5年10月8日
大 分899(854)45令和5年10月6日
宮 崎897(853)44令和5年10月6日
鹿児島897(853)44令和5年10月6日
沖 縄896(853)43令和5年10月8日
全国加重平均額1004(961)43

※括弧書きは、令和4年度地域別最低賃金
より詳しい内容は、厚生労働省・地域別最低賃金の全国一覧のサイトをご覧ください。
厚生労働省・地域別最低賃金の全国一覧

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必要経費の内訳

必要経費の内訳
交通誘導警備員の警備料金の算定方法
交通誘導警備員の警備料金の算定方法

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交通誘導警備員の警備料金の算定方法 20130628-002
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国土交通省交通誘導員の計上区分
適用基準 「国土交通省土木工事標準積算基準書」(共通編)ii-5 仮設工23交通誘導警備員
平成28年度版 土木工事積算基準マニュアルより引用

交通誘導員HP資料
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令和3年度版 土木工事積算基準マニュアルより引用

R3積算基準マニュアル抜粋P801
R3積算基準マニュアル抜粋P1330
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■ 土木工事積算基準書体系ツリー概要

積算体系ツリー
積算体系ツリー2
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参考資料 近畿警備 警備見積書例

当社の警備見積書には、下記資料を添付しています。

法定福利費等を表示した警備請負見積書の例

契約の見積書(例)

交通誘導警備業務における検定合格警備員配置路線 (詳細は下記リンクからどうぞ)

岡山県警  生活安全部生活安全企画課 

一般社団法人岡山県警備業協会

配置路線R210

交通誘導警備2級検定取得に要する費用

05交通見積書HP用参考H29-3
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(「その他の請負に類する契約」の範囲)

改正令附則第4条第5項では、工事の請負に係る契約に類する契約として、「測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及ぴ監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)」と規定していますが、「その他の請負に係る契約」及び「委任その他の請負lこ類する契約」とは、どのような契約をいうのですか。

{答}
「その他の請負に係る契約」としては、例えば、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約が、また、「委任その他の請負に類する契約」としては、例えば、検査、検定等の事務処理の委託、市場調査その他の調査に係る契約が考えられます。
な お、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となるのは、これらの契約のうち、仕事の目的物の引渡 しが一括して行われることとされているなど一定の要件を満たすものに限られます(改正令附則4⑤)から、個々の契約内容により経過措置の適用の有無を判断 するととになります。

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(目的物の引渡しを要しない請負等の契約に関する取扱い)

改正令附則第4条第5項に規定する工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」が要件とされていますが、目的物の引渡しを要しない請負等の契約の場合には、この要件を満たさないことになるのですか。

{答}
目的物の引渡しを要しない請負等の契約であっても、例えば、運送、設計、測量などで、その約した役務の全部の完了が一括して行われるとととされているものは、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件を満たすこととなります。
一方で、例えば、月極めの警備保障又はメンテナンス契約のように期間極めの契約の場合には、その約した役務の全部の完了が一括して行われるものではありませんから「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件を満たしません。
なお、次の①、②に掲げるような場合には、請負等の契約に係る目的物の引渡しが部分的に行われるとしても、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件を満たすこととなります。     ① ーの契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習がある場合
② ーの建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習がある場合

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